第1章 総 則
(名 称)    
第 1 条   この法人は、財団法人東海テレビ国際基金と称し、英文名を
The Tokai Television International Foundation という。
     
(事務所)    
第 2 条   この法人は、主たる事務所を名古屋市東区東桜一丁目14番27号
東海テレビ放送株式会社内に置く。
     
(目 的)    
第 3 条   この法人は、海外の放送技術者招聘等放送に関する国際交流活動及び他の国際文化交流活動への助成等を行うことにより、内外の全体的な技術・文化等の交流に寄与し、もって我が国と諸外国との相互理解の促進、ひいては国際親善に資することを目的とする。
     
(事 業)    
第 4 条   この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
(1) 海外の放送技術者招聘等放送に関する人材交流
(2) 国際理解を促進するための映像素材等の制作及び配布
(3) 内外の放送事業者による国際理解を促進するための放送番組等共同制作に係わる企画及び推進
(4) 内外で行われる他の国際文化交流活動への助成及び顕彰
(5) 前各号にかかげるもののほか目的を達成するために必要な事業

第2章 財産及び会計
(財産の構成)    
第 5 条   この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
   
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 賛助会費
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
     
(財産の種別)    
第 6 条   この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2.
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3. 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
     
(財産の管理)    
第 7 条   この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
2.
基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、 信託会社への信託、又は国債・公社債の購入等安全確実な方法で 保管しなければならない。
 
(基本財産の処分の制限)
第 8 条   基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。
ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、外務大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という) の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
     
(経費の支弁)    
第 9 条   この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
 
(事業計画及び収支予算)
第 10 条   この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
     
(暫定予算)    
第 11 条   前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
 
(事業報告及び決算)
第 12 条   この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3ヶ月以内に主務大臣に報告しなければならない。
この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間 以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
     
(長期借入金)    
第 13 条   この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決および評議員会の同意を経、かつ 主務大臣の承認を得なければならない。
 
(引当預金)
第 14 条  

この法人が運営上将来必要な特定の支払いに充てるために引き当てる資産を計上する場合は、引当預金として、あらかじめ事業計画書及び収支予算書に目的、金額、預金を支出する時期等を明記しなければならない。

 
 
(義務の負担及び権利の放棄)
第 15 条   第8条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除く他、この法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、主務大臣の承認を得なければならない。
     
(会計年度)    
第 16 条   この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役 員
(種類及び定数)
第 17 条   この法人に、次の役員を置く。
   
(1) 理事 6人以上10人以内
(2) 監事 2人
2. 理事のうち、1人を理事長、1人を常務理事とする。
     
(選任等)    
第 18 条   理事及び監事は、評議員会において選任する。
2. 理事は、互選により、理事長及び常務理事を選任する。
3. 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4. 理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の総数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5. 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6. 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。
7. 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。
     
(職 務)    
第 19 条   理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2. 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を掌理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3. 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、この法人の業務を議決し、執行する。
4. 監事は、次に掲げる職務を行う。
 
(1) 財産及び会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会並びに主務大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、若しくは招集すること。
     
(任 期)    
第 20 条   役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
     
(解 任)    
第 21 条   役員が次の各号の−に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び 評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
 
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
     
(報酬等)    
第 22 条   役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2. 役員には費用を弁償することができる。
3. 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 理 事 会
(構 成)
第 23 条   理事会は、理事をもって構成する。
     
(権 能)    
第 24 条   理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
 
(種類及び開催)
第 25 条   理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2. 通常理事会は、毎年2回開催する。
3. 臨時理事会は、次の各号の−に該当する場合に開催する。
 
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき
(3) 第19条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
     
(招 集)    
第 26 条   理事会は、前条第3項第3号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。
2. 理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
     
(議 長)    
第 27 条   理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
     
(定足数)    
第 28 条   理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
     
(議 決)    
第 29 条   理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
     
(書面表決等)    
第 30 条   やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2. 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は理事会に出席したものとみなす。
     
(議事録)    
第 31 条   理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名し、押印しなければならない。

第5章 評議員及び評議員会
(評議員)    
第 32 条   この法人に、評議員6人以上10人以内を置く。
2. 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3. 評議員のうちには、役員のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の総数、または評議員のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の総数が、評議員現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4. 評議員には、第20条から第22条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
     
(評議員会)    
第 33 条   評議員会は、評議員をもって構成する。
2. 評議員会は、第19条第4項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。
3. 評議員会の議長は、会議の都度評議員会において互選する。
4. 評議員会には、第28条から第31条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるものは「評議員」と読み替えるものとする。
5. 前各項の定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
 
(評議員会の職務)
第 34 条   評議員会は、この寄附行為に定める職務を行うほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。

第6章 顧 問
(名誉顧問及び顧問)
第 35 条   この法人に、名誉顧問及び顧問を置くことができる。
2. 名誉顧問および顧問は、理事会及び評議員会の推薦により理事長が委嘱する。

第7章 賛助会員
(賛助会員及び賛助会費)
第 36 条   この法人の目的に賛同し、賛助会費を納入することにより、この法人の活動を支援する者を賛助会員とする。
2. 賛助会員及び賛助会費について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第8章 事 務 局
(設置等)
第 37 条   この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3. 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
 
(備付け書類及び帳簿)
第 38 条   事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
 
(1) 寄附行為
(2) 名誉顧問、顧問、理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3) 許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(6) 処務日誌
(7) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(8) その他必要な書類及び帳簿
2. 前項の書類及び帳簿等は、次の区分により保存しなければならない。
 
(1) 第1号から第5号までは永久
(2) 第6号及び第7号は10年
(3) 第8号は5年

第9章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第 39 条   この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務大臣の認可を受けなければ変更することができない。
     
(解 散)    
第 40 条   この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ主務大臣の許可を得て解散することができる。
 
(残余財産の処分)
第 41 条   この法人が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務大臣の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第10章 補 則
(委 任)
第 42 条   この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附 則
1. この寄附行為は、この法人の設立の許可のあった日から施行する。
2. この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3. この法人の設立初年度の会計年度は、第16条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成7年3月31日までとする。
4. この法人の設立当初の理事及び監事は、第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、平成8年 3月31日までとする。
5. この法人の設立当初の評議員は、第31条第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、第31条第4項において準用する第19条第1項規定にかかわらず、平成8年3月31日までとする。
6. この寄附行為は、総務大臣及び外務大臣の認可を受けた日から施行し、平成18年6月15日から適用する。
 
 
(平成18年6月12日総務大臣認可第67号)

(平成18年6月12日外務大臣認可第17号)