東海テレビ放送が保有する特定個人情報について開示等請求や問い合わせを行う場合は、次の手続きでお願いします。

特定個人情報に係る保有個人データの開示等の請求手続き

東海テレビ放送が保有する特定個人情報に係る保有個人データについて、以下の開示等請求をしていただくことができます。


  • ①開示
  • ②利用目的の通知
  • ③内容の訂正・追加・削除
  • ④利用停止(保有する特定個人情報の消去を含む)
  • ⑤第三者への提供の停止

1.請求の対象となる特定個人情報に係る「保有個人データ」

この請求の対象となる特定個人情報に係る「保有個人データ」とは、「個人情報の保護に関する法律」第2条第5項に規定され、当社が開示等の権限を有する個人データで、特定個人情報に係るものです。
なお、同法律により、次に該当するものは請求の対象から除きますのでご了承ください。


(1) その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの

  • ① 特定個人情報の本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのあるもの
  • ② 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
  • ③ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際
     機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
  • ④ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの

次に該当する場合は、この請求をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。

  • (1) 請求に係る特定個人情報の本人および第三者の生命、身体、財産その他の権利を害するおそれがある場合
  • (2) 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  • (3) 他の法令に違反することとなる場合
  • (4) 本人確認ができない場合
  • (5) 当社の定めた請求手続きに従わない場合
  • (6) 手数料をお支払いいただけない場合

2.請求に必要な書類

①開示等請求書

こちらから開示等請求書をダウンロードして必要事項を記入して下さい。

②本人確認のための書類

ご請求に際しては、本人であることを確認できる書類が必要となります。

本人の氏名と住所が記載された公的証明書(運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、パスポート、外国人登録証明書、年金手帳、等)のうちから2種類を選んでコピーしたものをご用意ください。

(注)
代理人による請求の場合は、代理人についても確認のための書類が必要です。
代理人に関する上記本人確認書類のほか、未成年者または成年被後見人の法定代理人であることを証明する書類もしくは本人からの委任状をご用意ください
※確認に使用した書類は本人確認が済み次第、廃棄いたします。

3.書類の送付先

請求と返答は書面(郵送)により行います。来社での対応は致しておりませんのでご了承ください。

  • 2.①で必要事項を記入した開示等請求書
  • 2.②の本人確認用書類

を下記宛先まで郵送してください。

〒461-8501
名古屋市東区東桜1-14-27
東海テレビ放送(株)コンプライアンス推進局 コンプライアンス推進部

4.手数料

当社は個人情報保護法第30条に基づき、「開示」、「利用目的の通知」の請求の場合は、手数料を定めております。当社の定めた手数料は1件につき500円とさせていただいています。請求書の提出時にお支払いください。

手数料500円と、レターパック520円分を下記の口座にお振込みください。(※振込み手数料はご負担願います。)

<振込先>

銀  行:
三菱UFJ銀行 名古屋営業部
口  座:
東海テレビ放送株式会社 普通預金
口座番号:
500690

その他、記録媒体料金など上記手続き以外で費用がかかる場合は、別途、請求させていただきます。
なお、「訂正・追加・削除」、「利用停止」、「第三者への提供の停止」の請求の場合は、手数料は不要です。

5.請求書への回答

お預かりしました請求書への回答は、該当する特定個人情報の管理責任者が内容を確認のうえ、受付後、原則として10日以内に請求用紙記載の住所にお送りいたします。請求に応じかねる場合は、その理由を返答いたします。

特定個人情報に関するお問い合わせ

特定個人情報の取扱いに関するご意見またはご要望は、住所・氏名を明記のうえ、下記までご連絡ください。

〒461-8501
名古屋市東区東桜1-14-27
東海テレビ放送(株) コンプライアンス推進局 コンプライアンス推進部
電話番号:052-951-2511(代表)
<受付時間>
月曜日~金曜日(祝日以外)
10:30~12:00/13:30~17:00

特定個人情報の漏えい・滅失・き損等に際しては速やかに調査し、適正な処置を講じます。