司法の市民参加を目的に始まった「裁判員制度」。施行から10年を迎えました。東京地裁や那覇地裁で裁判官、最高裁で調査官まで務めた元裁判官の瀬木比呂志さんが制度の問題点を指摘し、対策を提言します。

■問題点その1 負担が大きい裁判員…否認事件や冤罪の可能性がある裁判を対象に

裁判員裁判は、殺人や強盗致死など死刑や無期懲役の刑罰に当たる重大事件が対象になっていて、
去年までに、およそ9万人の市民が裁判員を経験しました。

初公判から判決までの平均日数は10.8日、最長は207日。負担が大きく、辞退する人は7割近くに上ります。

制度の課題のひとつは長い日程、瀬木さんは「被告が罪を認めている事件は裁判員が入る必要がない」と指摘しています。

否認事件だけであれば裁判員裁判の対象は、現在の半分ほどに減ります。

一方で、罪が軽い事件でも、被告が無実を訴えていれば裁判員裁判を行うべきだと瀬木さんは言います。

「(例えば)痴漢冤罪はすごく言われていて、これは罪としては軽いかもしれないけど、実際はある程度地位のある人なら、それを失ってしまうわけですよ。だから(市民感覚は)非常に大きな効果がある」

■問題点その2 9人のうち3人が『裁判官』…通らない『市民感覚』

裁判員裁判は3人の裁判官と6人の裁判員で開き、評議では、被告は有罪か無罪か、有罪であればどんな量刑にするかを決めますが、全員が一致しなかった場合、判決は多数決となります。

例えば、裁判官3人が有罪を主張すれば、6人の裁判員のうち4人が無罪と言っても、判決は有罪。

瀬木さんは、裁判官を3人にしている理由について、評決の際、裁判官の比率を大きくしておきたいためだと指摘し、本当に市民を信頼しているのであれば、裁判官は1人で十分だと主張します。

「裁判官3名が全員有罪意見なら、裁判員4名が無罪意見でも有罪になるというのはどうか。死刑については少なくとも全員一致(が必要ではないか)。過半数で死刑っていうのはどうかと思います」

■問題点その3 重すぎる『守秘義務』…制度を国際標準へ

裁判員は、評議の経過やそこで出た意見などを外部に漏らした場合、6ヵ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。

その目的は、裁判官が裁判員を強引に説得するなど、裁判所に都合の悪い事実が漏れるのを防ぐためだと、瀬木さんは言います。

「守秘義務の範囲が異様に広い。そして刑罰が重いわけですよ。刑罰も懲役があって、これは非常識だと思いますね。これも国際標準・世界標準外れている。」

最後に瀬木さんは、裁判官と裁判員の役割について分担する必要があると指摘。

量刑を決めるのは、(過去の判例など)全体を見渡す判断が必要なため、裁判官が担当し、
裁判員は有罪か無罪かだけを決める欧米のような制度に変更すべきだと提言しました。
  
<瀬木比呂志 (せぎ ひろし)>
名古屋生まれの元裁判官。東京大学卒。東京地裁や那覇地裁で裁判官、最高裁で調査官を務める。
現在は作家、明治大学法務研究科(法科大学院)教授。著書に「絶望の裁判所」、「ニッポンの裁判所」などがある。