2019年3月、19歳の実の娘に性的暴行を加えた罪に問われた父親に裁判所は「性的虐待はあった」と認めたものの、判決は「無罪」でした。子どもへの性的虐待がなぜ「無罪」なのか。判決が波紋を広げています。

■全国各地で行われた性暴力の撲滅を訴える「フラワーデモ」

 小雨の中、名古屋の栄の広場に集まった人々。その数およそ200人。

参加者:
「娘が今も言葉に表せない悲しみ、苦しみと闘っています」

別の参加者:
「『短いスカートを履いているのが悪い』『痴漢ぐらいで学校に迷惑をかけるなんて』と言われました」

 訴えているのは「性暴力の撲滅」です。

 被害者に寄り添う気持ちを表そうと花を持って集まり、「フラワーデモ」と名付けられたこの街頭活動。今、全国各地で行われています。

参加者:
「全て奪われるのが性暴力です。もうこんなこと本当に嫌なので、こうやって集まっている人たちの声が、きちんと社会を変えるようにやっていきましょう」

別の参加者:
「こういったこと(性暴力)があった時に、私はいろんな方に助けを求めました。一緒に声をあげましょう」

 きっかけになったのは、ある“無罪判決”でした。

■「同意がなかった」だけでは罪が成立せず…まさかの無罪判決

 2017年、当時19歳の実の娘に性的暴行を加えたとして、準強制性交の罪で父親が起訴されました。

 2019年3月の判決、名古屋地裁岡崎支部は「性的虐待はあった」と認定、しかし言い渡されたのは「無罪」。

 その理由について名古屋地裁岡崎支部は「強い支配関係があったとは認めがたく被害者が『抗拒不能』な状態にあったとは認定できない」としたのです。

 この『抗拒不能』、耳慣れない言葉ですが準強制性交罪の重要な要件です。

國田武二郎弁護士:
「心理的に抵抗できなかったかどうかが1つのポイントになるんです」

 こう話すのは元検事で、数々の性犯罪事件を担当してきた國田武二郎弁護士。

國田弁護士:
「娘の立場からすれば、父親から犯されるというのは生涯に渡って深い傷を負うという意味では許せない行為。ただし、これはあくまでも道義的、倫理的な問題であって、これを法的にどういう犯罪で処罰するかというのは、これは別の問題で、今回の判決は考えさせられるものが多々あると思います」

 今の法律では「同意のない」性行為だけでは罪に問うことはできません。

 暴行や脅迫、心身喪失、そして抵抗できない状態である『抗拒不能』、このどれかが認められなければ罪は成立しないのです。

 今回の裁判では、「娘の同意がなかった」ことは認められましたが、暴行、脅迫、心身喪失はなく、娘が父親に抵抗して拒んだ経験があることなどから、抵抗できない状態「抗拒不能」とは認められなかったのです。

國田弁護士:
「被害届を出して警察に父親が逮捕されると、後の生活が兄弟の生活が困るということで、なかなか言えなかったということ、それが果たして心理的にも抗拒不能、抵抗できない状態までなりえたかどうか。我々弁護士の世界でも賛否両論あります」

 2017年の刑法改正で、親などによる18歳未満の子どもへの性的行為について暴行や脅迫などがなくても処罰する「監護者性交(等)罪」が新設されました。

 しかし、今回の事件では被害者が当時19歳で、適用の範囲外です。

國田弁護士:
「処罰的に抗拒不能というためには、継続的に支配と被支配の関係があって、他に取るべき方法がなかったというところまで(ハードルを)高めないと、単に職場でのパワハラも抗拒不能かといわれると、それはあまりに処罰範囲を拡大し過ぎる。上司にものを言えない状態も抗拒不能なのかとなってしまう」

■無罪判決を聞いた、性的被害経験のある被害者たち

 10代の時、性的暴行の被害を受けたという3人の女性に話を聞くことができました。

被害を受けた女性:
「ただただ唖然としちゃったなという感じ。抵抗だけで判断されると違うかなと」

同・別の女性:
「まずありえないの一言。それ(無罪)が判例になってしまうと基準になってしまうと」

同・涌井佳奈さん:
「(判決内容は)なんかあまりにもズレているなと思います」

 涌井佳奈さんは高校生の時、2年半にわたり、教師から繰り返し性的暴行を受けたといいます。

涌井さん:
「性的暴行は血も何も出ないから、抵抗するとかじゃないんですよね。洗脳に近いよね。洗脳されたお前が悪いみたいになってきちゃうんですけど。やりやすい立場の人がいるんですよ。教師とか治療者とか親とか。性犯罪というよりも虐待に近いよね」

 涌井さんは、性犯罪被害者の苦しい立場を司法がもっと汲み取るべきだと訴えます。

涌井さん:
「地位関係とか支配関係での構造の中での抵抗っていうのは争うところではないんじゃないかなって。背景をちゃんと汲み取ってほしいですね。年齢とか経験値とか。心理的に騙されるとか混乱させられるとか、抵抗までいかない心理状態の中で犯されてしまうことがほとんどだと思うので、例えば信頼している人との関係性の中だったり」

■被害の声あげなくなると懸念…性暴力被害の治療センターも

 性暴力救援センター「なごみ」。

 2016年、名古屋市昭和区の八事日赤に開設され、24時間体制で性暴力被害者の相談や治療に応じています。

「なごみ」には現在、およそ380人が通院。そのうち80人余りが、家族からの性暴力の被害者です。(2019年6月末時点)

「なごみ」の片岡笑美子センター長も、今回の事件で無罪判決が下されたことについて懸念を示しています。

片岡さん:
「親族の関係の人から被害を受け始めるのが小学校の低学年とか、もっと小さい時から始まっていて、おかしいなと気づいた時が中学とか。子供心に経済的なことを気にしたり、家族が壊れてしまうんじゃないかということをものすごく心配している。なのでなかなか(被害を)言えないということもあるし」

 内閣府によりますと、家族などから性被害を受けた女性のうち、誰にも相談していない人の割合はおよそ6割。大半は声を上げていないのが現状です。

 片岡センター長は、今回の無罪判決で被害者が、警察、司法に訴えても無駄と思い込み、さらに被害の声をあげなくなるのではないかと懸念しています。

片岡センター長:
「これだけひどい状況があるにも関わらず無罪だと言ったときには、今ものすごく苦しんでいる子どもたちがたくさんいるかもしれない。その子たちが声を上げられなくなるんではないか。こういう状況でいくら相談してもやっぱダメなんだとなると、こうゆうところ(なごみ)に相談しても仕方ないと思う」

 子どもへの性的虐待がなぜ「無罪」なのか。判決に抗議の声や戸惑いが広がっています。

 当時19歳の女性に対する準強制性交の罪に父親が問われた裁判では、一審の無罪判決後、検察側が控訴。12月に始まった控訴審では、娘の精神鑑定をした医師が検察側の証人として出廷し、「中学2年からの性的虐待の体験が積み重なり、諦めや無力感を抱くようになった」と指摘。

 その上で、「養育者である父親に心理的・精神的に抵抗できなかった」と証言しました。

 控訴審で検察側は「被害者の精神状態や心理状態を把握せずに誤った判断がされた」として、父親の有罪判決を求めていますが、弁護側は控訴棄却を主張しています。

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