愛知県は、上司の許しを得ず道路の占有許可の書類を交付するなど不適切な事務処理を繰り返していた53歳の男性職員を、停職1カ月の懲戒処分としました。

 10日付で停職1か月の懲戒処分を受けたのは、愛知県西三河建設事務所の維持管理課に勤務していた男性職員(53)です。

 男性職員は、2018年4月から去年3月にかけて、電柱の設置の際などに道路の占用を許可する書類を、上司の許しを得ず勝手に交付するといった不適切な事務処理を合わせて67件行っていました。

 男性職員は今年6月、有印公文書偽造などの疑いで書類送検されましたがその後、不起訴処分となっていました。

 男性職員は、県の調べに対し「記憶にない」と説明した一方で「仕事を遅らせてしまうというプレッシャーでやってしまったかもしれない」と話しているということです。