16日に契約更改した中日ドラゴンズの福敬登投手が記者会見で、試合で負けるとインターネット上で中傷され、中には「おびただしいしい数の殺害予告」もあったと明かしました。

 福投手はTwitterなどのSNSをすでにやめているということです。

 こうしたSNS上の殺害予告などが法律に違反するのかどうか、あすなろ法律事務所の國田武二郎弁護士に話を伺いました。

「殺す」「死ね」などの文言は、明らかに生命・身体に危害を加える意味であり、刑法22条の脅迫罪にあたるということです。これは2年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。

 脅迫罪は受けた人が恐怖心を覚えた時点で成立し、本人だけではなく家族に対するものでも成立するということです。

 また「心を痛めた」ということで、民事で慰謝料請求できる可能性もあると國田弁護士は話しています。

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