自衛隊の車で物損事故を起こしたことを申告せず、2日間無断欠勤したとして、陸上自衛隊の26歳の男性隊員が懲戒処分を受けました。

 第10師団司令部によりますと、陸上自衛隊守山駐屯地の第35普通科連隊に所属する男性3等陸曹(26)は2020年11月、岐阜県下呂市で訓練のため自衛隊車両を運転中に、住宅の軒先に接触する事故を起こしました。

 住宅の屋根瓦や雨どいが壊れましたが、男性3等陸曹は警察に申告せず、その場から立ち去ったということです。

 男性3等陸曹は事故の後、一度は訓練に戻ったものの、その後行方をくらませていましたが、2日後に捜索していた隊員によって隣の白川町で保護されました。

 男性3等陸曹は隊の聞き取りに対し「事故の責任を感じてその場から離れてしまった」と話していて、13日付けで停職14日の懲戒処分を受け、依願退職しています。

 第35普通科連隊長の柳田勝志1等陸佐は、「隊員がこのような事案を起こし、遺憾です。今後このような事案が起こることのないよう、厳正に指導する所存です」とコメントしています。