
岐阜県で犯罪被害者らを支援する団体が5日、改正少年法についての知識を深める研修を行いました。
岐阜少年鑑別所の所長:
「18歳・19歳の人たちも、少年法の適用の対象とはしますよと。でもその運用の適用については特例の規定を整備する」
犯罪を犯した18歳と19歳を「特定少年」と位置づける改正少年法。支援員およそ25人が参加した研修会では、岐阜少年鑑別所の下原正裕所長が講演し、2022年4月に施行された改正少年法について説明しました。
改正少年法では18歳と19歳を特定少年と位置づけ、大人と同じように刑事罰を科される対象の罪が拡大されました。
講演で下原所長は強盗事件を例に挙げ、被害の程度によって大人と同じように刑事罰に問う場合と、これまでの少年と同じように扱う場合があることなどを解説していました。
支援員:
「18歳と19歳の位置づけをまず理解していただくことを上手にお話して(被害者)支援につなげていけたら」