シェアリングサービスの電動キックボードには、ナンバープレートが付いていて、ウィンカーもあります。

 7月1日から改正された道路交通法が施行され、この電動キックボードの扱いが変わります。

 これまでは分類上は「原付バイク」だったため、運転免許が必要でヘルメット着用も義務でした。ただ、シェアリングサービスについてはヘルメット免除など、少しわかりづらい面がありました。

 7月からは、最高時速20キロ以下など基準を満たした電動キックボードは「特定小型原付」という新しい分類になります。

 16歳以上であれば免許不要で乗れるようになります。ヘルメットは自転車と同じ努力義務です。限定的ではありますが、歩道を走ることも認められます。

【動画で見る】条件付きで歩道走行も…7月から基準満たした電動キックボードは『特定小型原付』免許やヘルメットの扱いは