31日は衆議院選挙の投開票日です。投票所に行けない有権者が郵送で投票する不在者投票の1つ「郵便投票」は、これまで身体障害者などに対象が限られていましたが、今年6月に施行された特例法で、新型コロナの療養中で自宅や宿泊療養施設から外出できない人にも広げられました。

 名古屋市の例で仕組みを紹介します。

 まず、各市区町村の選挙管理委員会に「投票用紙の請求書」を郵送します。ただし投票日当日の4日前まで、今回の衆院選の場合は27日午後5時に選管必着です。

 書類が選管に届いたら、保健所との間でコロナ感染による外出自粛要請の対象者かどうかの確認がとれ次第、投票用紙などが送られてきます。

 投票用紙に記入して選管宛に郵便ポストに投函となりますが、投票する人が2回行う郵送の方法が特徴的です。

 記入した用紙などは封筒に入れて投函しますが、ジッパー付きの袋に入れ、さらにその袋を消毒してから投函。郵便物は届くまでに多くの人の手に触れる恐れがあるため、感染が拡がらないようにという対策です。

 宿泊療養施設では、外出できない療養者に代わって職員が投函してくれるところもありますが、自宅療養の人の場合、国は「同居の家族や友人などに投函を依頼してほしい」としています。

 そうした人が近くにいないこともあり得ますが、このケースでの明確な対応は示されていません。

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 投票の方法は広がりますが、現状の方式では投票を断念せざるを得ない人も出てくる可能性があり、まだ課題がある制度といえます。