三重県四日市市の県立総合医療センターの産婦人科で、診療報酬を不正に請求していたことがわかりました。総額は数千万円に上るとみられます。

 県立総合医療センターは産婦人科で、2014年4月から去年8月までの間、保険が適用されない子宮がんの「腹腔鏡手術」などを「開腹手術」と偽ってカルテに記載し、診療報酬を不正に請求していたことを明らかにしました。不正な請求は合わせて112件、金額は数千万円に上るということです。

 不正にかかわった産婦人科の責任者の男性医師(60代)は、調査に対し「認識の甘さがあった」と話し、私的な流用はなかったということで、病院側は文書注意処分を下しています。

白木副院長:
「不正請求で誰も得はしていないと思います。結果的に不正請求になったということでございまして、その時は不正請求をしているという認識がなかったということでございます」

 病院側は「患者の手術後の傷も小さく、費用負担も抑えられると考えたのではないか」としたうえで「チェック体制が不十分だった」などと謝罪し、不正請求の金額が確定次第返還するとしています。