大阪府、兵庫県、宮城県の3府県に「まん延措置防止等重点措置」が適用されましたが、「緊急事態宣言」との違いをまとめました。

 まず期間が、緊急事態宣言は2年以内とされているのに対し、まん延防止措置は6カ月以内、延長は何度でも可能です。

 続いて対象地域は、まん延防止措置では政府が対象と決めた都道府県の知事の判断で、市区町村など特定の地域を限定できます。緊急宣言は都道府県単位でした。措置では地域ごとの感染状況に即したエリアを絞った対応といえます。

 適用する目安については、宣言では感染状況が最も深刻な「ステージ4に相当するか」が目安になります。措置はその1つ下、ステージ3相当か、状況によってはステージ2での適用もあり得るといいます。

 最後に休業・時短飲食店などへの「時短要請や命令」については、宣言・措置いずれも可能。一方で「休業の要請や命令」は措置ではできません。

 この、まん延防止措置。緊急事態宣言に至るような状況を防ぐための措置と位置づけられていて、緊急宣言よりも集中的な対策をとることで、感染を抑え込んでいくというものです。