愛知県内の保健所に勤務する57歳の課長級女性職員が、複数の部下に「さっさとくたばれ」といった暴言を繰り返すなどパワハラ行為をしたとして、愛知県は減給3カ月の懲戒処分としました。

 懲戒処分を受けたのは、愛知県保健医療局所属で県内の保健所に勤務する課長級の女性職員(57)です。

 県によりますと、女性職員は今年1月から5月にかけ、複数の部下の職員に対し「さっさとくたばれ」と言いながら机を蹴り上げたり、決裁の際に「もう来ないでください」と言って決裁文書を放り投げるなど、パワハラ行為を繰り返したということです。

 今年5月に部下の50代の男性職員2人から県に相談があり、保健所のすべての職員に聞き取りをしたところ、合わせて6人の職員に対してパワハラ行為があったことがわかり、このうち1人は既に退職、2人は心的ストレスによる精神疾患と診断され自宅療養中だということです。

 県は今年6月以降、女性職員への聞き取りをするため、たびたび電話やメールで呼び出しましたが女性職員は一向に応じず、7月12日からはおよそ2か月間の有休休暇を取得していて、現在連絡がとれていないということです。

 県は7月29日付で減給3カ月の懲戒処分を決定し、処分の辞令は郵送で行ったということです。愛知県の職員がパワハラで懲戒処分を受けるのは初めてです。