
2017年3月、名古屋市南区で高齢の夫婦が殺害された事件をめぐる“2度目の裁判員裁判”で、2日の判決では、1度目では認めなかった「強盗殺人」の罪を認め、死刑を言い渡しました。
前を向き、堂々と車いすに乗って法廷に現れた松井広志被告(48)。
<裁判長>
「主文、被告人を死刑に処する」
死刑を言い渡された松井被告に、動揺した様子は見られませんでした。
松井被告が問われていたのは2017年3月、名古屋市南区の住宅で大島克夫さん(当時83)と妻・たみ子さん(当時80)が首を刃物で刺され、殺害された事件での罪です。
事件の3日後に自首した松井被告は、大島さん夫婦を殺害し、現金1200円ほどが入った財布を奪った強盗殺人の罪で起訴されました。
一審の裁判員裁判では検察側の「死刑」求刑に対し、弁護側は「財布は衝動的に持ち去った」と強盗目的を否定。判決は「殺人」と「窃盗」の罪を認め、無期懲役が言い渡されました。
しかし、二審の名古屋高裁は…。
<名古屋高裁・堀内満裁判長>
「原判決には事実誤認がある」
「強盗目的を認めることが前提」と、一審判決を破棄して地裁に審理を差し戻し、異例の“2度目”の裁判員裁判が始まりました。
<松井被告>
「死刑に対する覚悟はできています。問題は罪名ですね。そこは争っているので」
2月27日、判決を前に記者の面会に応じ、そう話した松井被告。
そして迎えた2日の判決。
<名古屋地裁・森島聡裁判長>
「死刑を選択することが真にやむを得ないと認められる」
名古屋地裁は金品を物色した状況などから「強盗殺人を遂げるため一貫した行動を取っている」などとして強盗殺人罪の成立を認め、求刑通り死刑を言い渡しました。
この判決に、大島さんの長男は「裁判所として強盗目的があると言ってもらえたことは嬉しい。やったことに対しての反省はしてもらいたい」とコメントしています。
参加した裁判員は…。
裁判員:
「納得いく評議ができたと思います」
別の裁判員:
「評議は十分だったと感じています。公平性を心がけました」
【動画で見る】“2度目の裁判員裁判”で判決覆る…名古屋の高齢夫婦殺害事件で被告に「死刑判決」強盗殺人罪の成立を認定