2015年10月、岐阜県岐阜市の粗大ゴミ処理施設で起きた火災は、業者の溶接作業が原因と市が訴えた裁判で、岐阜地裁は業者におよそ7億5000万円の支払いを命じました。

 岐阜市芥見の東部クリーンセンターは2015年10月、施設の修繕作業中に出火し、粗大ごみ処理施設が稼働できなくなりました。

 施設はその後取り壊されましたが、市は作業員の溶接作業が火災の原因として、補修作業の委託先だった「荏原環境プラント」に、再建の費用も含めたおよそ47億円の賠償を求めていました。

 31日の判決で岐阜地裁は、作業員の過失を認めたうえで、市側も可燃性のゴミがあるという情報提供を怠ったとし、業者におよそ7億4800万円の支払いを命じました。

 市と業者は、ともに判決を精査するとするコメントを出しています。

【動画で見る】ゴミ処理施設の火災は「業者の溶接作業が原因」市が訴えた裁判で業者に約7億5千万円の支払い命じる判決