同性のパートナーを殺害された男性が、犯罪被害者遺族への給付金の支給を求めていた裁判で、最高裁は26日、名古屋高裁に審理を差し戻しました。

 名古屋市の内山靖英(49)さんは2014年、20年にわたり一緒に暮らしていたパートナーの男性が殺害され、犯罪被害者遺族に対する国の給付金を申請しましたが、同性同士であることを理由に認められませんでした。

 決定の取り消しを求める内山さんの訴えは一審、二審ともに認められませんでしたが、最高裁は26日の判決で、名古屋高裁に裁判のやり直しを命じました。

 裁判長は「制度の目的に照らせば同性パートナーも該当し得ると考えるのが相当」としつつ、「被害者と事実上の婚姻関係と同様の事情にあったか審理する必要がある」としています。

【動画で見る】同性パートナーの権利認める…犯罪被害者遺族への国の給付金巡る訴訟 最高裁が名古屋高裁に裁判やり直し命じる