コロナ禍で下火だったインフルエンザが、3年ぶりに「流行入り」しています。インフルエンザに感染した場合、学校に通っている児童・生徒は出席停止となることが「学校保健安全法」で定められています。

 登校が可能になるのは、「発症した後5日経過」かつ「熱が下がってから2日経過するまで」です。

 まず発症した日は「0日目」とカウントします。発症の翌日に熱が下がった場合、登校できるようになるのは「発症した後5日」かつ「解熱した後2日」のため、「6日目」からとなります。

 4日目に熱が下がった場合は、6日目の時点で「発症した後5日」は経過していますが、「解熱した後2日」が経過していないため、登校可能になるのは「7日目」からです。

 社会人の場合は、職場ごとに出勤停止期間が設けられていることがあります。

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