遺産の寄付

ご自身の遺産を寄付されたい方

遺言により遺産を寄付する事を遺贈といいます。東海テレビ福祉文化事業団に遺贈する事で、ご自身が築いた財産の一部を、東海地方の社会福祉に役立てる事ができます。ご寄付頂いた財産には相続税がかかりません。
「公正遺言証書」など法的に有効な遺言書を作成し、遺贈先を「社会福祉法人 東海テレビ福祉文化事業団」とご指定下さい。
ご寄付頂く財産は現金に限ります。
遺言書の作成に関しては、税理士などの専門家のアドバイスを受けられる事をお薦めします。
ただし、配偶者と子供には遺言書の内容に関わらず、「遺留分」として財産の一定の受け取り分が定められています。配分については専門家と相談のうえ、ご検討下さい。
お問い合わせはこちら



故人の財産を寄付されたい方

相続により取得した財産の一部または全部を当事業団に寄付する事で、東海地方の社会福祉に役立てる事ができると共に、寄付した財産には相続税がかかりません。
相続税の申告期限内(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内)に当事業団に寄付頂き、相続税の申告の際に当事業団が発行する領収書を添付してください。
ご寄付頂く財産は現金に限ります。
相続税の計算方法などについては、税理士などの専門家にご確認ください。
お問い合わせはこちら