新しく制定された「妨害運転罪」は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、高速道路で他の車を停止させるなど特に危険な行為については5年以下の懲役または100万円以下の罰金と罰則が重くなります。

いずれも即免許取り消しとなり、2年もしくは3年の間再取得できません。

具体的には、急ブレーキや車間距離を詰めた運転、執拗にクラクションを鳴らしたりハイビームを継続的に使うことも違反に。他にも、幅寄せや蛇行運転、高速道路での極端な低速運転なども該当します。

こうした違反について去年、愛知県警が検挙した件数は5326件。もちろん全てがあおり行為として行われたわけではありませんが、今後、悪質なものは「妨害運転罪」が適用されます。

これらの行為は客観的な証拠がないと立証が難しく、やはり「ドライブレコーダー」の映像が重要です。あおり運転にあわないため、もし被害にあった場合それを立証するためドライブレコーダーを設置することが望ましいといえます。