今年2月、岐阜県に住む男子高校生が、同じ高校に通う女子生徒の水筒の中身を別の液体にすり替え、誤飲させたとして逮捕されました。その上、水筒を使用できない状態にしたとして、暴行と器物損壊の疑いがもたれています。

 警察は、入れ替えられた液体の詳細を明らかにしていませんが、毒物や劇物ではないとのことで、女子生徒にケガはありませんでした。

 今回の事件で、男子生徒が暴行罪と器物損壊罪に問われたことについて、牧野太郎弁護士は「液体の詳細が明らかになってはいないが、通常は口にしないものを飲ませたとして『暴行』の疑いになっているのではないか。また『器物損壊』の疑いについて、女子生徒がその水筒を使用するのを、心理的に困難にするようなことがあったと推測される」と指摘しています。

 物理的に壊さなくても、心理的な影響を与えると「器物損壊」が適用されるということです。

 実際、過去の事例には「食器に放尿する」、「掛け軸に不吉と大きく書く」、「石碑にペンキを塗り付ける」、「自動車のドアハンドルに汚物を塗る」などがあり、いずれも器物損壊罪となりました。