愛知県幸田町で4月、走行中のトラックに対向車の助手席から2リットルサイズのペットボトルが投げつけられました。大事故にも繋がりかねない危険な行為はどのような罪に問われるのか、専門家に聞きました。

 4月19日、愛知県幸田町で、走行していたトラックに対向車とすれ違いざまに物体が飛んでくるのを、ドライブレコーダーが捉えました。

車内の女性:
「(ドンッ!)いやーびっくりした。何?はー?」


 対向車の助手席から飛んできたのは、「2リットルサイズのペットボトル」。幸いトラックを運転していた女性にケガはなく、トラックにも損傷はありませんでした。

 警察がペットボトルを投げた人物を調べていますが、摘発された場合、どのような罪に問われるのか、刑事法に詳しい弁護士の牧野太郎さんに聞きました。

 牧野さんは、「道路上の車などを傷つける恐れがある物を投げることを禁止した『道路交通法違反』にあたり、5万円以下の罰金に問われるだろう」と指摘しています。

 他の罪については、トラックには損傷がないので「器物損壊罪」は成立しない、また「暴行罪」については、過去に車への投石で窓ガラスが割れて問われたことはあるといいますが、ペットボトルを投げる行為では運転手に直接当たる可能性がほぼないということで、成立するかは微妙としています。

 道路交通法は近年厳罰化されていて、罰する規定がなかった「あおり運転」も、現在では即免許取り消し、5年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められています。

 また、運転中の「ながらスマホ」は5万円以下の罰金だったものが、今は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。